定年退職後の不安解消!~健康保険と失業保険の手続きの仕方~

定年退職後の生活について、いろいろと気になること、心配になること、不安になることなども多いと思います。

定年で退職すると、それまで得ていた給料がなくなるので、当然といえば当然ですよね。

また、定年後の生活で、一番気になることといえば、やはりお金のことだと思いますが、健康保険や失業保険のことも気になる方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、今まで会社で社会保険に入っていた人が、定年後にはどうなるのか、失業保険はもらえるのか、定年退職後の健康保険と失業保険の手続きについてまとめみました。

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定年退職後の健康保険~手続きの仕方は?

定年退職後の健康保険

 

定年退職後の健康保険については、不安を抱えている人も多いと思います。

定年退職後の手続きで、不安を解消するための定年退職後の健康保険について、まずは加入できる保険を紹介していきたいと思います。

選択肢としてはいくつかあります。

 現実的な定年退職後の手続きについては、国民健康保険への加入手続きか、在職中の健康保険への任意継続手続きをするのか、どちらかになるのが一般的です。

 定年退職後の健康保険については、国民健康保険に加入する場合は、窓口はお住まいの市町村になります。

 定年退職後の手続きは、14日以内に済ます必要があり、まずはお住まいの市町村の市役所や役場に出向く必要があります。

 保険料については、市町村ごとの基準に基づいて定められていますが、基本的には前年の収入が基準になっています。
 そのため、ある程度収入がある状態で退職をしたのであれば、これまで給与から引かれていた社会保険料よりも、高額になる可能性が高くなります。

多くの市町村では、国民健康保険に加入した場合の保険料がいくらなのかを、教えてもらえますので、加入する前に相談することをお勧めします。

 

また、もう一つの選択肢としては、これまでお勤めしていた会社で、引き続き健康保険に加入する方法があります。

 その際の注意点としては、退職後20日以内に手続きをすることと、加入後に保険料を滞納してしまった場合には、その資格を失ってしまうことがあります。

 さらに、加入できる期間は2年間と決まっているため、その後は国民健康保険への加入が必要になります。

どちらの保険に加入するかは自由ですが、退職後14日以内には、どちらに加入するか決める必要があります

そのため、退職前から事前にどちらに加入するほうが得なのかを知っておくことが大切でですね。

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定年退職後の失業保険~手続きの仕方は?

定年退職後の失業保険

 

定年退職後の失業保険は、もらえないと思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、手続きを行うことでもらえる場合もあるので、定年退職後にどういう手続きをすればいいのか、紹介していきたいと思います。

まずは、定年退職後の失業保険について知っておく必要があります。

 そもそも、失業保険は会社で働いていた人が、自己都合で仕事を辞めたり、会社の都合で辞めさせられたりした人が、次の仕事が見つかるまでの間に受け取ることが出来るお金のことです。

そのため、失業保険を受けることが出来る人の条件は、下記のとおりです。

 65歳未満であること(特定受給資格者や特定理由離職者、就職困難者を除く)

 すぐに働く意思があり

 健康上もすぐに働ける人

 現に仕事を探している人

 雇用保険に6か月以上加入していた人

これらの条件に、すべて当てはまる人である必要があります

 

では、実際に定年退職後の手続きはどうすれば良いのか、その手続きの仕方を紹介します。

 60歳や65歳で定年退職した場合は、基本的には会社都合の退職理由になります。

その場合は、退職した会社から離職票をもらます。

ちなみに、私の夫が定年退職した時は、離職票は会社から2週間程度で郵送されてきました。

もしも、2週間以上経っても離職票が会社から郵送されてこない場合は、電話で会社に問い合わせしてみてください。

 離職票が手に入ったら、最寄りのハローワーク(職業安定所)に持っていきます。

 手続きに問題がなければ、待機期間の7日間を経て、基本手当が支給される仕組みとなります。

ただし、定年退職後の失業保険は、もちろん通常の失業保険なので、給付期間は退職した日から最長でも330日となります

なお、被保険者期間が10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上の人は150日分が支給されます。

 

 また、会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等で、離職された特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、65歳未満でも失業保険の給付を受けることができます。

特定受給資格者や特定理由離職者の場合でも、会社から離職票がもらえます

その場合の給付日数は、下記のようになります。

給付日数

 

 さらに、身体障害者や知的障害者、精神障害者及び社会的な事情によって、就職が著しく困難な就職困難者の場合は、通常の給付期間が長くなります。

この場合、身体障害者や知的障害者、精神障害者等を証明する手帳の提示が必要になります

給付日数

いずれにしても、定年退職後の手続きが遅くなると、給付期間が過ぎてしまいますし、もらえるはずの給付金がもらえないこともあるので、注意が必要です。

 

まとめ

定年退職後は、これまで会社にお任せしていた手続きなどを、今後は自分自身で行わないといけないことも多くあるでしょう。

その一つが健康保険への加入です。

これまで正社員として働いてきた人は、自然と会社の社会保険に加入をしてきました。

しかし、退職後は自身でその保険を継続するか、国民健康保険に加入をするかを選ばなければなりません。

失業保険も同様で、自身で手続きをしないことには、もらえるはずだった給付金がもらえるなくなることもあります。

事前にどういう手続きが必要か、どうすれば損をしないかを、しっかりと考えておく必要があります。

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