子供を育てるのに、育児休業給付金が必要なんですが…条件に満たない場合とかってあるのか知りたいですよね。
そして、前にも出した育児休業給付金を支給してもらいたいんだけど、次の申請書は下の子供の分なので2回目ということになります。
そこで今回は、育児休業給付金で条件に満たない場合と、育児休業給付金支給申請書の2回目はどうなるのかを紹介します。
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育児休業給付金で条件に満たない場合とは?支給申請書の2回目はどうなる?
育児休業給付金がどうしても必要だし、あると助かるんですけど…条件に満たない場合があります。
上の子供の時も、育児休業給付金を支給してもらったから、申請書の書き方もわかってるし、2回目は楽に書けます。
しかし、育児休業を取っても、必ず育児休業給付金がもらえるわけではなく、条件に満たない場合があるのです。
その条件とは、次の5つの場合です。 会社など雇用保険に入っていない女性。
子育ての休み中に勤めている先から8割かそれ以上の給料が入ってくる女性。
お腹の中に赤ちゃんがいるときに、子育てのための休みを取らず退職してしまった女性。
子育てのための休みを取るが、その休みが終わったと同時に退職予定の女性。
子育てをしていても休みも取らず、仕事に戻ろうと考えている女性。
なお、育児休業の時に給付してくれるお金ですが、支給してほしいけど申請書は最初に出したけど、2回目も出すことができます。
1度この用紙が受理されていれば、それ以降はハローワークから交付してくれます。子育しなきゃいけない児童がいるのなら休業して、育児休業給付金がもらえる条件に満たない場合は、しっかりとお金をもらえるようにしましょう。
子育しなきゃいけない児童がいるのなら休業して、給付金を支給してもらいたいからって申請書を2回目も書く必要はありません。
最初の子供の時に受け付けてもらえていれば、次からはわざわざ作成しなくて大丈夫です。
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